○門川町教育委員会会議規則
昭和31年10月9日
教育委員会規則第1号
第1章 総則
第1条 この規則は,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
第2条 教育委員会の会議は,法に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
第3条 会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月開会する。ただし,特別の事情があるときは,開会しないことがある。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員2人以上の者から請求があったときに開会する。
4 会議は,教育長が必要と認めたとき,又は出席委員過半数の同意により秘密会とすることができる。
第4条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時,会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 委員は,招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は,招集に応ずることができないときは,その事由を具し開会前までに教育長に届出なければならない。
第6条 開会及び閉会は,教育長が行う。
第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
第8条 委員は,動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは,教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し,又は討論しようとするものは,教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは,教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は,教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第12条 教育長において論旨がついたと認めたときは,会議にはかって採決しなければならない。
第13条 教育長は,順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は,必要があると認めるときは会議にはかって記名又は無記名投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は,原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは,原案について採決する。
第15条 会議は,教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし,決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関しての必要事項は,別に定める。
第16条 この章に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が会議にはかって定める。
第3章 会議録
第17条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は,教育長が事務局職員中より指名してこれに作成させる。
2 会議録には,出席委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第19条 会議録には,次にかかげる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか,議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 決議事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議にはかって決定する。
第21条 この章に定めるもののほか,会議録について必要な事項は,教育長が会議にはかって定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。
2 教育委員会会議規則(昭和27年11月1日公布)は,廃止する。
附則(昭和44年4月17日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日教委規則第1号)
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年1月4日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成31年1月4日から施行する。