○門川町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月9日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,住所,職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は,傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められたる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか,教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は,次にかかげる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁止したとき又は傍聴人の退場を命じたときは,すみやかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月1日公布)は,廃止する。

(平成31年1月4日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成31年1月4日から施行する。

(令和5年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第2号
平成31年1月4日 教育委員会規則第2号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号