○門川町教育委員会事務局組織規則
昭和38年7月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき,教育委員会の事務局の内部組織に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 教育委員会に次の課及び係を置く。
教育課 学校教育係 社会教育係 教育施設係 学校給食係
(組織)
第3条 教育委員会事務局に課長,課長補佐,係に係長並びに学校給食センター所長(以下「所長」という。)を置く。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理する。
3 課長補佐は,上司の命を受けて課長を補佐する。
4 係長は,上司の命を受けて係の事務を処理する。
5 所長は上司の命を受けて,所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第4条 課及び係における分掌事務は,次のとおりとする。
教育課
学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局職員の人事に関すること。
(3) 教育委員の人事給与に関すること。
(4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 教育行政に関する相談に関すること。
(7) 教育関係の企画調査統計に関すること。
(8) 門川町奨学金に関すること。
(9) 事務局職員及び教職員の服務研修に関すること。
(10) 人権・同和教育に関すること。
(11) 学齢簿及び学事証明に関すること。
(12) 児童生徒の入学・転学等の取扱いに関すること。
(13) 教育用図書の採択及び無償給与に関すること。
(14) 教材教具の購入取扱いに関すること。
(15) 学校保健体育及び学校安全に関すること。
(16) 学校図書館に関すること。
(17) 学校教育の統計調査に関すること。
(18) 学校教育係の予算の執行に関すること。
(19) その他学校教育に関すること。
社会教育係
(1) 公民館,図書館の設置,管理及び運営に関すること。
(2) 社会教育委員会その他社会教育関係会議に関すること。
(3) 成人教育に関すること。
(4) 生涯学習に関すること。
(5) 青少年健全育成に関すること。
(6) 家庭教育支援に関すること。
(7) 社会教育関係団体に関すること。
(8) 文化財に関すること。
(9) 文化芸術及び関係団体に関すること。
(10) 人権・同和教育に関すること。
(11) 社会教育係の予算の執行に関すること。
(12) その他社会教育に関すること。
教育施設係
(1) 教育施設の管理・維持修繕の計画及び実施に関すること。
(2) 教育施設の工事の設計加工及び監督に関すること。
(3) 教育施設環境の整備に関すること。
(4) 教育施設の諸調査に関すること。
(5) 学校施設台帳に関すること。
(6) 教育財産の維持管理に関すること。
(7) スポーツに関すること。
(8) 教育施設係の予算の執行に関すること。
(9) その他教育施設に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。
(2) 学校給食係の予算の執行に関すること。
(3) 学校給食に関すること
(4) その他学校給食センターに関すること。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 門川町教育委員会事務組織規程は,この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和39年3月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月17日教委規則第2号)
この規則は,昭和44年4月20日から施行する。
附則(昭和53年7月4日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年11月30日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月24日教育委員会規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年1月19日教育委員会規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。