○門川町教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月9日

教育委員会規則第4号

第1条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校,学校給食センター並びに公民館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長,教頭の任免その他進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか,人事の一般方針を定め,及び懲戒を行うこと。

(7) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。

(8) 教育長,事務局職員,学校給食センター職員,公民館長,図書館長,武道館長の任免を行うこと。

(9) 学校,公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員,学校給食センター運営委員,公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員その他とくに定める委員等を委嘱すること。

(14) 校長,教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を指定し,又はこれを変更すること。

第2条 教育長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和37年11月1日公布)は,廃止する。

(昭和56年7月27日教委規則第1号)

この規則は,昭和56年8月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年5月9日教育委員会規則第4号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

門川町教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第4号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第4号
昭和56年7月27日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年5月9日 教育委員会規則第4号