○門川町教育委員会職員の勤務休暇等に関する規則

昭和38年8月12日

教育委員会規則第6号

第1条 門川町教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務休暇等に関しては,この規則の定めるところによる。

第2条 職員の勤務休暇等に関しては,職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(平成2年条例第6号)を準用する。

第3条 前条の場合,条例中「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

(平成2年12月20日教委規則第2号)

この規則は,平成3年1月6日から施行する。

門川町教育委員会職員の勤務休暇等に関する規則

昭和38年8月12日 教育委員会規則第6号

(平成3年1月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年8月12日 教育委員会規則第6号
平成2年12月20日 教育委員会規則第2号