○門川町教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるとともに,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間,休暇等)

第2条 教育長の勤務時間,休暇等については,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年12月16日条例第23号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ,教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が別に定める場合

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

門川町教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月19日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第11号