○門川町立小中学校通学区域に関する規則

昭和54年11月19日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,門川町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について定めることを目的とする。

(学校区)

第2条 学校区は,別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,谷ノ山地区委託児童,生徒についてはこの限りでない。

2 学校区を決定又は変更しようとするときは,必要に応じ通学区域審議会を設け意見を聞くことができる。

3 通学区域審議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから,その都度門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において委嘱し,審議が終了したときは,解任されるものとする。

(1) 町議会議員

(2) 学校長

(3) PTAを代表する者

(4) 区長,公民館長を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(入学及び転入学)

第3条 小中学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者は,その者の住所の属する学校区の小中学校に入学しなければならない。

2 小中学校に在学中の児童,生徒が他の学校区に転居したときは,児童,生徒はその学校区の小中学校に転入学(編入学を含む。)しなければならない。

(他の学校区入学許可)

第4条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情のある者は,教育委員会の許可を得て他の学校区の小中学校に入学することができる。

第5条 前条の規定による許可を受けようとする者は,入学前次の各号に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学校区外入学願

(2) 住民票

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年4月19日教委規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年10月30日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年9月28日教育委員会規則第5号)

この規則は,平成32年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の学校区

学校名

学校区

門川小学校

南町1区,南町2区,南ケ丘,上町,本町,東栄町,西栄町,宮ケ原,竹名,旭町,尾末東,後向,中尾,下納屋,上納屋1区,上納屋2区及び上納屋3区の全部

五十鈴小学校

松瀬,三ケ瀬,上井野,大内原,小松,大丸,小園,城屋敷,中山,五十鈴,栄ケ丘,平城西,平城東,梅ノ木,城ケ丘の全部

草川小学校

中村,加草1区,加草2区,加草3区,加草4区,加草5区,庵川西,庵川東,牧山及び谷ノ山の全部

別表第2(第2条関係)

中学校の学校区

学校名

学校区

門川中学校

松瀬,三ケ瀬,上井野,大内原,小松,大丸,小園,城屋敷,中山,五十鈴,南町1区,南町2区,南ケ丘,上町,本町,東栄町,西栄町,宮ケ原,平城東,城ケ丘,平城西,梅ノ木,栄ケ丘,竹名,旭町,尾末東,後向,中尾,下納屋,上納屋1区,上納屋2区,上納屋3区,中村,加草1区,加草2区,加草3区,加草4区,加草5区,庵川西,庵川東,牧山及び谷ノ山の全部

門川町立小中学校通学区域に関する規則

昭和54年11月19日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年11月19日 教育委員会規則第3号
昭和58年4月19日 教育委員会規則第1号
平成9年10月30日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年8月28日 教育委員会規則第2号
平成29年9月28日 教育委員会規則第5号