○門川町教育研究所設置条例
平成11年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,門川町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究所の位置は,次のとおりとする。
位置 門川町大字門川尾末6270番地
(事業)
第3条 研究所は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的,技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育相談業務に関すること。
(4) 研究結果の普及に関すること。
(5) その他事業達成に必要な事項
(職員)
第4条 研究所に,所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。