○門川町教育研究所設置条例

平成11年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,門川町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所の位置は,次のとおりとする。

位置 門川町大字門川尾末6270番地

(事業)

第3条 研究所は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的,技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育相談業務に関すること。

(4) 研究結果の普及に関すること。

(5) その他事業達成に必要な事項

(職員)

第4条 研究所に,所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町教育研究所設置条例

平成11年4月1日 条例第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 条例第4号
平成22年7月1日 条例第35号