○門川町奨学規程
昭和28年4月1日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,心身強健にして,能力を有し,向学心を持ちながら家庭の経済的理由により,修学困難な者に対し,学資の一部を貸与し,教育の振興を図り,将来の有能な社会人の育成に努めることを目的とする。
(名称)
第3条 貸与する学資を奨学金といい,学資の貸与を受ける学徒を門川町奨学生という。
(遵守事項)
第4条 奨学生は,この奨学金の目的を理解し,次の事項を遵守するものとする。
(1) 志操堅固にして,あらゆる困難を排して学業に励むこと。
(2) 生活を簡素にし奨学金の使途を誤らないこと。
(3) 健康に留意し,良識ある社会人としての教養に努めること。
(奨学金の額)
第5条 奨学金の貸与額は,次のとおりとする。
(1) 高校奨学生 月額 10,000円
(2) 大学奨学生 月額 20,000円
(貸与の期間)
第6条 奨学金の貸与期間は,次による。
(願出)
第7条 奨学生を志願する者は,保護者及び連帯保証人(1名)連署の次の書類を提出しなければならない。
(1) 門川町奨学生願書[様式第1号]
(2) 家庭状況調書[様式第2号]
(3) 成績証明書及び人物証明書(入学前最終学校のもの)
(4) 入学許可証明書又は在学証明書
(選考)
第8条 奨学生の決定は,教育委員会が行う。
2 奨学生決定者には,門川町奨学金貸与許可[様式第3号]をもって通知する。
3 奨学生として許可された者は,規則を正しく守る旨の誓約書[様式第4号]を直ちに提出しなければならない。
(異動届)
第9条 奨学生は,次の各号に該当する場合は,ただちに届出なければならない。
(1) 休学[様式第5号]したとき。
(2) 復学[様式第6号]したとき。
(3) 転学[様式第7号]したとき。
(4) 退学[様式第8号]したとき。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは,その期間奨学金を休止する。
(奨学金の廃止)
第11条 奨学生が次の事項に該当するときは,奨学金を廃止する。
(1) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 休学又は転学が適当でないとき。
(4) 保護者が町外に転出したとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(6) 奨学金の辞退を申出[様式第9号]したとき。
(奨学金の継続)
第12条 奨学生が貸与期間内において引続き奨学金の貸与を受けたい場合は,毎学年度末に在学する学校の前年度の学業成績証明書を提出しなければならない。
(報告)
第13条 奨学生は学校を卒業したときは,卒業月日から10日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 終了(卒業)報告書[様式第10号]
(2) 就職報告書[様式第11号]
(3) 奨学金借用証書[様式第12号]
(奨学金の返還)
第14条 奨学金の返済については,卒業の月より3ケ月経過後,貸付期間の2倍の期間で返済しなければならない。又貸付額を返済期限で除した額を1年間の返済額とし,毎年度内に返還していかなければならない。
2 前項の返還金は,その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し,若しくは奨学金を辞退し,又は廃止されたときは,それぞれ事由発生の翌月から前2項に準じて返還しなければならない。
(重要事項の異動届)
第15条 奨学生であった者が奨学金完了前に,本人,連帯保証人又は保護者の生命,身分,住所その他重要な事項に異動があったときは,ただちに届出なければならない。
(奨学金返還猶予)
第16条 奨学生であったものが次の各号に該当するときは,奨学金返還猶予願[様式第13号]により,奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学生であったものが,更に上級学校に進学したとき。
(2) 災害又は傷い疾病により奨学金の返還が困難と認められたとき。
(3) その他正当な理由のため奨学金返還が困難と認められるとき。
(奨学金返還免除)
第17条 奨学生又は奨学生であったものが奨学金返還完了前に死亡したときは,奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の免除を希望するときは,連帯保証人又は遺族が事情を具して願い出なければならない。[様式第14号]
(奨学金の請求)
第18条 奨学金は,原則毎月1ケ月分ずつを本人に貸し付ける。ただし,次の各号に該当する場合は,数ケ月分を合わせて貸し付けることができる。
(1) 初回認定時は,決定の関係により7月に4月から7月の4ケ月分を貸し付ける。
(2) 継続貸し付けは,継続決定の関係により5月に4月,5月の2ケ月分を貸し付ける。
(3) 特別な事情があるとき。
(回答)
第19条 奨学生は,教育委員会が必要とする諸調査照会に対しては直ちに回答しなければならない。
(実施細目)
第20条 この規程について必要な事項は,教育長が決める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年5月17日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月1日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月10日教委規程第1号)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
2 従前の規程により貸付を受けた未償還のものについては,この規程の定めるところにより貸付を受けたものとみなし,この規程を適用する。
附則(昭和47年5月18日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日以降新たに奨学生となった者から適用する。
附則(昭和50年5月30日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和50年度以降新たに奨学生となった者から適用する。
附則(昭和55年4月21日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和55年度以降新たに奨学生となった者から適用する。
附則(昭和61年2月1日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年10月6日教委規程第1号)
この規定は,公布の日から施行し,昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月27日規程第1号)
この規程は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成21年度以降の貸与決定者より適用する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日教育委員会規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日教育委員会規程第1号)
この規程は,平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年10月18日教育委員会規程第2号)
この規程は,公表の日から施行する。