○門川町スクールバス管理規則

平成22年3月8日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 門川町スクールバス(以下「スクールバス」という。)は,西門川小・中学校の統廃合に伴い、西門川地区に在住し五十鈴小学校・門川中学校に通学する児童生徒の登下校のために運行することを目的とする。

(対象の児童及び生徒)

第2条 スクールバスの利用の範囲は次のとおりとする。

(1) 西門川地区(松瀬、三ヶ瀬、上井野、大内原)に在住の五十鈴小学校、門川中学校に通学している児童生徒及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか,その運行路線を変更しない限りにおいて,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの

2 前項の規定によりスクールバスを使用する者は,あらかじめ門川町スクールバス使用許可申請書[様式第1号]を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前項の規定により門川町スクールバス使用許可申請書の提出があったときは,内容を審査し,その内容が適当と認めたときは,門川町スクールバス使用許可書[様式第2号]を交付するものとする。

4 教育委員会は,前項の規定により使用を許可するときは,管理上必要な条件を付することができる。

(スクールバスの運行)

第3条 スクールバスの運行は,五十鈴小学校・門川中学校の授業日に運行する。ただし,天候その他の事由により運行に支障のあるとき,又は教育委員会が特に必要と認めたときは,これを変更し,あるいは臨時に運行又は休止することができる。

2 スクールバスの運行路線及びその路線毎の運行時間は,教育委員会が別に定める。

(その他の目的外使用)

第4条 通学以外の次の各号に該当する場合は,児童生徒の通学に支障が生じない範囲において,スクールバスを使用することができる。

(1) 小学校又は中学校が学習活動を実施するとき。

(2) 社会教育その他公共のために使用するとき。

(3) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認めたとき。

2 前項の規定によりスクールバスを使用しようとする者は,教育委員会に門川町スクールバス一時使用許可申請書[様式第3号]を提出し,許可を受けなければならない。

(運行の管理)

第5条 スクールバスの運行の管理は,教育委員会が行う。

(運行業務の委託等)

第6条 スクールバスの運行は,人員の輸送を業とするものに委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行を委託されたもの(以下「受託業者」という。)は,児童及び生徒の輸送の安全確保のため,運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。

3 受託業者は,次の係を置くものとする。

(1) 運行管理者(運転者が兼ねることができる。)

(2) 運転者

4 スクールバスの運行を委託しない場合は,教育委員会教育課長が運行管理者を務めるものとする。

(運行管理者等の責務)

第7条 運行管理者及び運転者は,スクールバスの運行に当たっては,常に安全運転に心掛けるとともにスクールバスの運行に関し必要な記録を行い,車両の状態を常に熟知し,及び必要な報告を教育委員会にしなければならない。

(乗車する者の遵守事項)

第8条 スクールバスに乗車する者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運転者の指示に従い定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。

(4) 通学及び学習用品以外は車内に持ちこまないこと。

(5) 車内の秩序維持に協力すること。

(6) 乗降に補助が必要な場合は,保護者が行うこと。

(学校長の協力)

第9条 関係学校長は,次に掲げる事項について,教育長に報告又は届出をすること。

(1) 利用者に異動が生じたとき。

(2) 学校の教育計画上,始業,下校時刻又は授業日の変更若しくは臨時休業をしようとするとき。

(経費)

第10条 スクールバスの運行に必要な経費は,門川町が負担する。

(事故処理)

第11条 運転者は,バス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは,法令に基づく応急処置をとり,速やかに運行管理者に連絡し,その指示を受けなければならない。

2 運転者は,事故の処理をした後,速やかに事故報告書を作成し,運行管理者及び教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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門川町スクールバス管理規則

平成22年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)