○門川町特別支援教育支援員配置要綱
平成24年3月30日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより,門川町内の小中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする障がいのある児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)の教育の充実を図っていくことを目的とする。
(支援員の配置基準)
第2条 支援員の配置は,教育委員会において必要と認めた学校について行う。
(支援員の選任)
第3条 支援員の選任は,教育委員会が行う。
(支援員の身分)
第4条 支援員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(支援員の職務)
第5条 支援員の職務は,次の各号に定めるものとする。
(1) 学校内における当該児童生徒の日常生活動作の介助に関すること。
(2) 学校が行う校外活動に当該児童生徒が参加する場合の介助に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか学校長が必要と認める職務
(4) 特別支援教育の推進に伴う教育委員会及び学校への協力
(5) 特別支援教育に関する研修会等への参加。ただし,児童生徒の支援の必要な場合を除く時間に限る。
(支援員の配置申請等)
第6条 校長は,支援員の配置を希望する場合,門川町特別支援教育支援員配置申請書(様式第1,2号)に配置を必要とする理由等必要な事項を記載し,教育委員会に提出するものとする。
3 支援員の配置決定後に支援員の配置を辞退するときは,校長は,門川町特別支援教育支援員配置辞退届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(介助・サポートの内容)
第7条 支援員が行う介助・サポートは,学校内(学校が行う宿泊を伴わない校外活動で当該児童生徒が参加する場合を含む。)での介助・サポートに限り,宿泊を伴う校外活動並びに通学については保護者の責任において行うものとし,その内容については,教育委員会,学校及び支援員があらかじめ協議のうえ決定するものとする。
(保護者の訓練義務)
第8条 学校長は,小中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする障がいのある児童生徒の保護者に対し,その児童生徒の自立のため家庭での訓練に努めるように指導しなければならない。
(支援員の報酬)
第9条 支援員の職務の級及び号給は,別表1によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務日及び勤務時間)
第10条 支援員の勤務時間は1日7時間45分とし,勤務日は,次の各号の日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし,学校長が勤務を要する日と認めた日はこの限りではない。
(1) 学校長が指定した休業日
(2) 春季休業日 4月1日~4月5日
(3) 夏季休業日 7月21日~8月24日
(4) 冬季休業日 12月25日~1月5日
(5) 学年末休業日 3月27日~3月31日
(6) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ただし,学校管理規則第11条の規定により授業日と休業日を振り替えた場合は,振替日に勤務する。
2 勤務時間は,学校管理規則第55条の規定に基づいて定めた各学校の勤務時間とするが,休憩時間については45分間とする。
(業務日誌)
第11条 支援員は,介助・サポートの状況を,門川町特別支援教育支援員業務日誌(様式第5号)に記録しなければならない。
(報告)
第12条 支援員は,その介助・サポートに係る状況を1月ごとに,門川町特別支援教育支援員配置状況報告書(様式第6号)により,校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(支援員配置の終了)
第13条 教育委員会は,介助・サポートの必要がなくなったと認めるときは,支援員の配置を終了するものとする。
(支援員の服務)
第14条 支援員は,配置校の教職員の服務規律に準じて遵守すること。なお,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
2 支援員は,職務に専念しなければならない。
(退職)
第15条 支援員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までにその旨を所属校長に文書で申し出て,教育委員会の承認を得なければならない。
(失職)
第16条 支援員は,次の各号に該当するときは失職する。
(1) 支援員の配置を廃止したとき
(委任)
第17条 この要綱の定めるもののほか,支援員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育委員会告示第2号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会告示第1号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日教育委員会告示第2号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日教育委員会告示第3号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第7号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 |