○問題を抱える子ども等の自立支援事業実施要綱

平成24年3月30日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 不登校対策コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置することにより,学校における不登校や別室登校の状況にある児童生徒の学校への復帰の支援をすることを目的とする。

(コーディネーターの配置)

第2条 コーディネーターは門川中学校に配置し,必要に応じ他の学校を訪問するものとする。

(配置期間)

第3条 コーディネーターの配置期間は,年度当初から年度末までとし,委嘱期間は別途定めるものとする。

(コーディネーターの選任)

第4条 コーディネーターの選任は,門川町教育委員会(以下「委員会」)が行う。

(コーディネーターの職務)

第5条 コーディネーターの職務は,次の各号に定めるものとする。

(1) 学校における不登校や別室登校の児童生徒に対する指導及び相談

(2) 不登校や別室登校の児童生徒に対する家庭訪問

(3) 学校の不登校や別室登校の状況の解消に向けた取組の検討と検証

(4) その他校長及び委員会が必要と認める業務

(コーディネーターの勤務時間)

第6条 コーディネーターの勤務時間は,午前9時から午後3時45分までの1日6時間とする。ただし,不登校児童生徒への対応等により必要がある場合は,校長の許可を得て1日6時間の範囲内で勤務時間を変更することができる。

2 勤務日は,原則として月曜から金曜までのうち3日間の週18時間までとするが,授業日と休業日の振替がある等の特別な場合は,校長の指示に従うものとする。ただし,指導状況に応じてコーディネーター間で調整することができる。

3 就業時間内に45分間の休憩時間を置く。時間帯は各学校の休憩時間に準じるものとする。

(活動謝金)

第7条 コーディネーターの活動謝金は,1時間当たり1,150円とする。

2 コーディネーターの活動謝金は,前月分を翌月の10日に支給する。

(業務日誌)

第8条 コーディネーターは,活動状況を門川町不登校対策コーディネーター業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

(業務報告)

第9条 コーディネーターは,活動状況に係る業務日誌を1月ごとに門川町不登校対策コーディネーター業務状況報告書(様式第2号)により,校長を経由して委員会に報告しなければならない。

(コーディネーターの服務)

第10条 コーディネーターは,配置校の教職員の服務規律に準じて遵守すること。なお,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

2 コーディネーターは,職務に専念しなければならない。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第13号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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問題を抱える子ども等の自立支援事業実施要綱

平成24年3月30日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)