○門川町立学校用務員取扱要綱
平成24年3月30日
教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内小・中学校における学校用務の円滑な運営を図るため,学校用務員の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 門川町立学校管理規則(平成13年門川町教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第26条に規定する用務員に従事させるために学校用務員(以下「用務員」という。)を置く。
2 用務員は,前項に規定する業務に適すると認められる者のうちから選考し,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 用務員は,町内小・中学校に1名ずつ配置する。ただし,教育委員会が必要と認めるときは増減員の配置ができるものとする。
(身分)
第3条 用務員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 用務員の職務は,次の各号に定めるものとする。
(1) 文書,物品の送達・受領に関すること。
(2) 管理室など校舎内外の清掃に関すること。
(3) 学級花壇の指導補助,園芸などの環境美化に関すること。
(4) ゴミの分別,ゴミ集積所の管理等ごみ処理に関すること。
(5) 印刷物等の補助
(6) 学校給食における牛乳のクラス別本数仕分け等,学校給食の受入れに関すること。
(7) 教育施設の利用管理に関すること。
(8) 電話,来客の対応や学校行事の準備,片付けへの協力など。
(9) 学習支援団体等との連絡・調整に関すること。
(10) 緊急に所属する学校の校長(以下「校長」という。)が命じた業務など,その他校務に必要なこと。
(服務)
第5条 用務員は,職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。
2 用務員は,職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
3 用務員は,その職務を遂行するに当たっては,この要綱に定めるもののほか,校長の指示する事項を遵守し,毎月末に出勤簿を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
4 用務員は,病気その他の理由により職務に従事できない場合は,速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
(賠償責任)
第6条 用務員は,故意又は重大な過失により,その保管に係る現金を亡失し,又は貸与物品等を亡失又は損傷した場合は,速やかに校長に報告するとともに,その損害を賠償しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 勤務日は,毎週月曜日から金曜日までとし,祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日は,勤務を要しないものとする。ただし,学校管理規則第11条の規定により授業日と休業日を振替えた場合は,振替日に勤務する。
2 勤務時間は,1日につき7時間30分とし,休憩時間は45分間とする。
(費用弁償)
第8条 第4条に定める職務に必要となる自家用車を使用した用務員に対する費用弁償として,次の額を支給するものとする。
(1) 月5回以上自家用車を使用して用務員の職務を行う場合の旅費
門川小学校 2,000円
草川小学校 5,000円
五十鈴小学校 2,500円
門川中学校 2,000円
2 前項第1号の額は,任用又は離職の日が月の途中の場合又は無給休暇を校長により承認された場合は,日割計算で支給する。
(退職)
第9条 用務員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までにその旨を校長に文書で申し出て,教育委員会の承認を得なければならない。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日教育委員会要綱第4号)
1 平成22年度以前採用の用務員については,従前の委託条件により,60歳まで任用の更新をすることができるものとする。
2 この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教育委員会要綱第2号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第8号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日教育委員会要綱第1号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日教育委員会要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第8条の改正規定は,令和6年4月1日から適用する。