○門川町立学校給食調理員取扱要綱

平成24年3月30日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,草川小学校及び五十鈴小学校における給食業務の円滑な運営を図るため,学校給食調理員(以下「給食調理員」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 門川町立学校管理規則(平成13年門川町教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第26条に規定する技術員に従事させるために給食調理員を置く。

2 給食調理員は,前項に規定する業務に適すると認められる者のうちから選考し,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 給食調理員は,草川小学校及び五十鈴小学校に調理従事者配置基準に基づき必要な人員を配置する。

(身分)

第3条 給食調理員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 給食調理員の職務は,学校の栄養士が作成した献立表及び調理作業の指示書に従い,所属する学校において,門川町職員である調理師(以下「町職員」という。)と協力しながら行う主に学校給食の調理業務とするが,業務内容は次の各号に定めるものとする。

(1) 調理業務及び付随する業務

1) 主食(米),副食等の調理加工

2) 給食材料の受領,検収及び保管

3) 調理開始前の食材料の点検,計量,取り出し

4) 調理した主食,副食等を学校別,学級別に配缶し所定の位置に配置する。

5) アレルギー食の調理及び配食

6) 保存食の採取,検収及び保管

7) 食材料の使用量及び残量の点検報告並びに在庫品の整理整頓

8) 食器・機材等の洗浄,消毒並びに保管管理

9) 調理室等の清掃及び整理整頓

(2) 厨芥,残菜の処理

1) 厨芥,残菜の廃棄処理及び汚染箇所の清掃

2) 空き缶,空き箱等の指定場所への異動及び廃棄処理

(3) その他,通常町職員が行う業務で必要なとき。

1) 給食材料の必要数量計算及び発注など

2) 安全衛生に伴う作業工程の作成などの事務処理

3) この項に記載した事項に付随して必要とする業務

2 給食実施日以外の日の職務は,次の各号とするが,各学期2回以上行う。

(1) 食器具等の洗浄及び磨き並びに調理用機械器具類の清掃,注油点検整備

(2) 窓ガラス,フード等の清掃及び建物周りの側溝等の清掃

3 その他,学校行事の準備,片付けへの協力など,所属校長が必要と認めた業務

(服務)

第5条 給食調理員は,職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。

2 給食調理員は,職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

3 給食調理員は,その職務を遂行するにあたっては,この要綱に定めるもののほか,所属校長の指示する事項を遵守し,毎月末に出勤簿(様式2)を所属学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 給食調理員は,病気その他の理由により職務に従事できない場合は,速やかにその旨を所属校長に届け出なければならない。

(賠償責任)

第6条 給食調理員は,故意又は重大な過失により,給食調理設備,貸与物品等を亡失又は損傷した場合は,速やかに所属校長に報告するとともに,その損害を賠償しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 勤務日は,次の各号の日を除く月曜日から金曜日までの所属学校で定められた給食実施日とする。ただし,学校管理規則第11条の規定により授業日と休業日を振替えた場合は,振替日に勤務する。また,第6条第2項及び同条第3項に規定する業務のときは勤務を要する。

(1) 学校長が指定した休業日

(2) 春季休業日 4月1日~4月5日

(3) 夏季休業日 7月21日~8月24日

(4) 冬季休業日 12月25日~1月5日

(5) 学年末休業日 3月27日~3月31日

(6) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

2 勤務する時間は,1日当たり7時間45分とするが,学校管理規則第55条の規定に基づいて定めた各学校の勤務時間とする。ただし,休憩時間については45分間とする。

(退職)

第8条 給食調理員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までにその旨を所属校長に文書で申し出て,教育委員会の承認を得なければならない。

(失職)

第9条 給食調理員は,次の各号に該当するときは失職する。

(1) 給食調理員を廃止したとき

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会告示第4号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第9号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川町立学校給食調理員取扱要綱

平成24年3月30日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会告示第6号
平成28年4月1日 教育委員会告示第4号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第9号