○西門川小・中学校存続統廃合検討委員会設置要綱

平成25年4月1日

教育委員会要綱第1号

(名称)

第1条 この会は,西門川小・中学校の存続・統廃合検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 検討委員会は,今後の西門川地区の将来を担う子どもたちの義務教育のあるべき姿を求めて,西門川小学校及び西門川中学校の存続・統廃合について検討することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は,教育長の諮問に応じ,西門川小・中学校の存続・統廃合について検討を行い,その検討の結果を答申する。

2 検討委員会は,前条の目的を達成するために,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童生徒数及び学級数等の現状と今後の見通しの調査

(2) 小規模校のメリット・デメリットの調査

(3) 保護者の意向と西門川地区民の意見の集約

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(5) 総合的な熟議

(組織)

第4条 検討委員会は,35名以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる関係団体の中から教育長が委嘱する。

(1) 学校関係

(2) PTA関係

(3) 学校評議員関係

(4) 地元代表関係

(5) 児童委員関係

(6) 西門川の教育を語る会関係

(7) 消防団関係

(8) 有識者関係

3 教育委員会の委員は,オブザーバーとして検討委員会等に参加できる。

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱の日から答申を行った日までとする。

2 委員が欠けたときは,必要に応じて委員を補充するものとし,任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 検討委員会に会長及び副会長1名を置き,委員の中から選出する。

2 会長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたとき,その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は,必要に応じて会長が招集し,議事を進行する。

2 検討委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。

5 会議は,公開とする。ただし,必要と認めるときは,委員の過半数の同意により,会長は会議を非公開とすることができる。

(専門委員会)

第8条 検討委員会の事務を補助するため,検討委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は,専門委員長,副専門委員長及び委員をもって組織し,教育関係団体にある者をもって充てる。

3 専門委員の会議は,専門委員長が招集する。

4 専門委員会は,検討委員会の審議内容に関わる専門的な調査研究を行い,会長の求めに応じて報告する。

(謝金)

第9条 委員に対する謝金は,予算の範囲内において定める。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は,教育総務課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 検討委員会の最初の会議は,第7条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。

3 この要綱は,教育長への答申をもってその効力を失う。

西門川小・中学校存続統廃合検討委員会設置要綱

平成25年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成25年4月1日施行)