○学力向上支援事業における非常勤講師の派遣等に関する要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,「学力向上支援事業」のために派遣する非常勤講師(以下「講師」という。)の身分,勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(講師の配置基準)

第2条 講師の配置は,教育委員会事務局において必要と認めた学校について行う。

(講師の選任)

第3条 講師の選任は,当該学校長と協議の上,教育委員会が行う。

(業務内容)

第4条 講師の職務は,習熟度別少人数指導を通して,個に応じた指導を充実させ,児童生徒の基礎学力を定着させるとともに,活用する力を育成することとする。

(身分)

第5条 講師は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務時間等)

第6条 講師の勤務時間は,学校の経営方針に基づいて校長が割り振るものとする。

(1) 勤務時間は,年間700時間以内とする。

(2) 1週間当たりの勤務時間は,原則として20時間程度とする。

(3) 1週間当たりの授業時数は,18時間程度とする。

2 講師は,勤務時間のうち授業時間以外は,教材研究や打ち合わせ,学力調査の採点・入力作業等の時間に充てるものとする。

3 この条及び第6条において,勤務1時間は,授業時数の1単位時間とみなして計算する。

(服務)

第7条 講師は,職務の遂行に当たっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 講師は,職務の遂行に当たっては,法令及びこの要綱の定めに従い,かつ校長の命令に従わなくてはならない。

3 講師は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 講師は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

5 講師は,出勤後速やかに「非常勤講師出勤簿(様式1)」により出勤を届け出るものとし,月末に校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

6 講師は,あらかじめ「非常勤講師の業務計画書(様式2)」を作成し,校長に提出するものとする。

7 講師は,週の終わりに「非常勤講師の業務実績簿(様式3)」を作成し,校長に提出するものとする。

8 講師は,習熟度別少人数指導の状況を,「門川町習熟度別少人数指導報告書(様式4)」に記録し,校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(報酬)

第8条 報酬の額は,「公立学校における非常勤職員の報酬等に関する取扱要綱」の第2条第1項に定める非常勤講師の報酬額に準じる。

(報告)

第9条 校長は,講師が出勤した月の翌月の5日まで(当該日が休日,祝日の場合にはその前日まで)に,勤務状況の報告(様式5)に非常勤講師の業務実績簿(様式3)の写しを添えて教育課長に提出するものとする。

(その他)

第10条 校長は,この要綱に定めのない事項又は疑義のある事項については,その都度,教育課と協議するものとする。

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

3 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会告示第3号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教育委員会告示第5号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会告示第1号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会告示第14号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第14号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

学力向上支援事業における非常勤講師の派遣等に関する要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会告示第3号
平成28年4月1日 教育委員会告示第3号
平成29年4月1日 教育委員会告示第5号
平成30年3月30日 教育委員会告示第1号
平成31年4月1日 教育委員会告示第14号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第14号