○学力向上支援事業における非常勤講師の派遣等に関する要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,「学力向上支援事業」のために派遣する非常勤講師(以下「講師」という。)の身分,勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(講師の配置基準)
第2条 講師の配置は,教育委員会事務局において必要と認めた学校について行う。
(講師の選任)
第3条 講師の選任は,当該学校長と協議の上,教育委員会が行う。
(業務内容)
第4条 講師の職務は,習熟度別少人数指導を通して,個に応じた指導を充実させ,児童生徒の基礎学力を定着させるとともに,活用する力を育成することとする。
(身分)
第5条 講師は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務時間等)
第6条 講師の勤務時間は,学校の経営方針に基づいて校長が割り振るものとする。
(1) 勤務時間は,年間700時間以内とする。
(2) 1週間当たりの勤務時間は,原則として20時間程度とする。
(3) 1週間当たりの授業時数は,18時間程度とする。
2 講師は,勤務時間のうち授業時間以外は,教材研究や打ち合わせ,学力調査の採点・入力作業等の時間に充てるものとする。
3 この条及び第6条において,勤務1時間は,授業時数の1単位時間とみなして計算する。
(服務)
第7条 講師は,職務の遂行に当たっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 講師は,職務の遂行に当たっては,法令及びこの要綱の定めに従い,かつ校長の命令に従わなくてはならない。
3 講師は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 講師は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
5 講師は,出勤後速やかに「非常勤講師出勤簿(様式1)」により出勤を届け出るものとし,月末に校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
6 講師は,あらかじめ「非常勤講師の業務計画書(様式2)」を作成し,校長に提出するものとする。
7 講師は,週の終わりに「非常勤講師の業務実績簿(様式3)」を作成し,校長に提出するものとする。
8 講師は,習熟度別少人数指導の状況を,「門川町習熟度別少人数指導報告書(様式4)」に記録し,校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(報酬)
第8条 報酬の額は,「公立学校における非常勤職員の報酬等に関する取扱要綱」の第2条第1項に定める非常勤講師の報酬額に準じる。
(その他)
第10条 校長は,この要綱に定めのない事項又は疑義のある事項については,その都度,教育課と協議するものとする。
附則
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
3 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会告示第3号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会告示第1号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会告示第14号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第14号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。