○学校図書館支援員派遣事業要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 学校図書館支援員(以下「支援員」という。)を門川町内小・中学校の学校図書館に派遣することにより児童生徒の読書活動の推進をはじめ,図書環境の充実と整備を図り,図書整理の技法等を教職員や学校関係者等に伝授することを目的とする。
(支援員の派遣基準)
第2条 支援員の派遣は,教育委員会事務局において必要と認めた学校について行う。
(支援員の身分)
第3条 支援員は,地方公務員法(昭和25年法律261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(支援員の職務)
第4条 支援員の職務は,次の各号に定めるものとする。
(1) 司書教諭又は学校図書館業務を担当する教員と連携を図りながら,児童生徒の読書活動の推進をはじめ,図書環境の充実と整備を図る。また,図書整理の専門技術等を教職員や学校関係者等に伝授する。
(2) 支援員は,前項に規定する職務を行うため,教育委員会の定める計画に従って,門川町立小中学校を巡回する。
(1) 学校図書館法(昭和28年法律第185号。以下「法」という。)第5条に規定される司書教諭になることのできる資格
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定する司書の資格
(3) 図書館法第5条第2項に規定する司書補の資格
(4) 10年以上図書館に業務経験のある者
(支援員配置の申請等)
第6条 校長は,支援員の配置を希望する場合,門川町学校図書館支援員派遣申請書(様式第1号)に派遣を必要とする理由等必要な事項を記載し,教育委員会に提出するものとする。
3 支援員の派遣決定後に支援員の派遣を辞退するときは,校長は,門川町学校図書館支援員派遣辞退届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(支援員の勤務時間等)
第7条 支援員の勤務時間は,午前8時から午後4時までとする。勤務日は月曜日から金曜日までとする。ただし,授業日と休業日の振替がある等の特別な場合は,関係学校長の指示に従うものとする。詳細については別紙の派遣計画により学校ごとに校長と協議する。
(支援員の報酬)
第8条 支援員の職務の級及び号給は,別表1によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(業務日誌)
第9条 支援員は,児童生徒の読書活動の推進や図書環境の充実と整備の状況を門川町学校図書館支援員業務日誌(様式第4号)に記録しなければならない。
(報告)
第10条 支援員は,児童生徒の読書活動の推進や図書環境の充実と整備の状況を1月ごとに,門川町学校図書館支援員派遣状況報告書(様式第5号)により,校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(支援員派遣の終了)
第11条 教育委員会は,支援員を派遣する必要がなくなったと認めるときは,支援員の派遣を終了するものとする。
(支援員の服務)
第12条 支援員は,巡回を行う学校の教職員の服務規律に準じて遵守すること。なお,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
2 支援員は,職務に専念しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の定めるもののほか,支援員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
3 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教育委員会告示第2号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日教育委員会告示第3号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教育委員会告示第4号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会告示第13号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第10号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
学校図書支援員 | 1 | 15 | 1 | 23 |