○門川町教育指導員に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,教育指導員(以下「指導員」という。)の配置等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(配置)
第2条 心身ともに健康で,人間性豊かな児童・生徒の育成を図るため,門川町教育研究所に指導員を置く。
(任命)
第3条 指導員は,社会的信望があり,学校教育に関する深い見識と経験をもち,その職務を遂行する上で必要な熱意と能力をもつ者の中から,教育委員会が任命する。
(勤務)
第4条 指導員の勤務日数は1ヶ月15日とし,勤務時間は8時30分から16時30分までの7時間とする。
(職務)
第5条 指導員は,学校教育の充実・発展のため,その分担する分野について次の職務を行う。
(1) 本町の教育的課題を解決するために,研究員の育成指導にあたる。
(2) 研究主題及び研究目標に沿った実践的な研究を行い,その成果を町内公立小中学校に普及する。
(3) 町内公立小中学校の学力の状況を分析し,課題解決の方策等を提案する。
(4) 町校長会と連携し,学校教育の充実・発展のために,適切な助言を行う。
(5) 県教育研究機関連絡協議会と連携し,研究発表大会の運営等にあたる。
(任期)
第6条 指導員の任期は,1年とする。ただし,補欠の指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 指導員は,再任されることができる。
(報酬)
第7条 指導員の職務の級及び号給は,別表1によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例24号)の適用を受ける職員の例による。
(服務)
第8条 指導員は,その職務を遂行するにあたって,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 指導員は,常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日教育委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
職種基準表
職種 | 職務の級 | 号給 |
教育指導員 | 2 | 9 |