○門川地区共同学校事務室運営協議会設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町立学校における門川地区共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものである。

(協議会の構成)

第2条 協議会は,次に掲げる者で構成する。

(1) 教育課長及び担当係員

(2) 中心校及び連携校の校長

(3) 門川地区共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)室員

(4) その他必要な職員

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は,中心校の校長をもって充てる。

3 会長は,協議会を代表し,その円滑な運営を図る。

(会議の開催)

第4条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,年度初め及び年度末のほか,必要に応じて開催する。

(会議における協議事項)

第5条 会議では,次の事項について協議し,決定する。

(1) 共同学校事務室の目的及び運営方針に関すること。

(2) 共同学校事務室の年間計画の策定及び運営に関すること。

(3) 共同学校事務室の具体的な業務の内容及び進め方に関すること。

(4) 当該年度の成果及び課題に関すること。

(5) 県教育委員会へ提出する年間計画・報告書の内容に関すること。

(6) その他共同学校事務室の運営に必要な事項

(協議会の運営)

第6条 会議の開催に係る連絡調整及び会議で協議する事項の原案作成等協議会の運営に関して必要な事項は,会長及び室長が協議し,決定する。

(その他)

第7条 その他協議会の運営等に関し必要な事項は,その都度協議して定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第6号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川地区共同学校事務室運営協議会設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第6号