○門川町教育支援センター設置規則
令和2年4月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町教育支援センター(以下「支援センター」という。)の設置に関し,必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
門川町教育支援センター 「通称:かどっ子ひなたルーム」 | 門川町歴史民族資料館1階会議室 (門川町大字門川尾末1616番地1) |
(目的)
第3条 支援センターは,町内小・中学校の不登校児童生徒(以下「生徒等」という。)の自立を図り,学校への復帰を促すとともに,教育相談や学習の機会を設定し,学習継続への意欲化を図ることを目的とする。併せて,生徒等の教育上の問題について,家庭・学校・その他からの相談に応じ,心身ともに健康な人間育成に寄与する。
(業務)
第4条 支援センターは,目的達成のため次に掲げる業務を行う。
(1) 支援センターの年間活動計画の立案及び実施
(2) 生徒等に対する教育支援
(3) 生徒等の教育上の問題についての相談及び助言
(4) その他教育長が特に必要と認める事項
(構成,委嘱及び任期)
第5条 支援センターは,次に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長 1名
(2) 教育支援員 2名(若干名)
2 センター長は,門川町教育委員会教育課長をもって充てる。
3 教育支援員は,次に挙げる者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教員免許を取得している者
(2) 大学で臨床心理学課程を修了した者
(3) 教育機関で教育相談業務に従事した経験のある者
(4) 教育委員会が適当と認める者
4 教育支援員は,門川町教育委員会会計年度任用職員(パートタイム)とする。
5 教育支援員の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,年度の中途において任用された者の任期は,任用の日から当該年度の末日とする。
(服務)
第6条 教育支援員は,その業務を遂行するに当たって法令,条例及び教育委員会規則に従い,かつ次に掲げるもののほか,教育長の職務上の命令に従わなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。
(2) 教育支援員としての信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(勤務時間)
第7条 教育支援員の勤務時間は,午前8時30分から午後4時30分までの1日7時間(休憩60分間)とする。
(報酬)
第8条 教育支援員の職務の級及び号給は,別表1によるほか,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(解任)
第9条 教育長は,特別な事情があると認めた時は教育支援員を解職することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,支援センターの運営に関し必要な事項については,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職種基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
教育支援員 | 1 | 25 | 1 | 33 |