○門川町教育支援センター運営要綱
令和2年4月28日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町教育支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
(利用対象)
第2条 町内小・中学校に在籍し,長期間欠席が続くなど学校への登校が困難な児童生徒を対象とする。特に,学校への復帰を目指そうとしている児童生徒や,不安や心身の不調等を訴えるなど心因的に不安定な状況にある児童生徒が利用できるものとする。
(閉室日及び開室時間)
第3条 支援センターの閉室日は,次に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,臨時に開室又は閉室することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 門川町学校管理規則第9条で定められた長期休業日
2 支援センターの開室時間は,午前9時から午後0時15分までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(業務及び教育支援員)
第4条 支援センターは,「門川町教育支援センター設置規則」に掲げる業務に従事するものとし,その業務遂行のために支援センター内に教育支援員を置き,内1名を主任教育支援員とする。
2 教育支援員は,町内小・中学校の不登校児童生徒(以下「生徒等」という。)の在籍校及び関係機関との連絡を密に行うものとする。
3 教育支援員は,教育委員会が必要と認める会議等へ出席し,必要に応じて運営状況を報告するものとする。
(入室申請)
第5条 学校からの紹介や面談後に,支援センターへの入室を希望する生徒等の保護者は,門川町教育支援センター入室申込書(様式第1号)を在籍校の校長(以下「校長」という。)へ提出しなければならない。
3 教育委員会は,支援センターにおいての教育相談及び面接等の結果を考慮し,支援センターへ入室することが学校復帰に向けて効果的と判断した場合には,門川町教育支援センター入室決定通知書(様式第3号)により、校長を経由して保護者に通知するものとする。
(支援計画)
第6条 教育支援員は,生徒等の個別の支援の充実を図るために,在籍校の生徒指導主事や学級担任等(以下「教職員」という。)と連携し,生徒等との面談の結果も踏まえながら門川町教育支援センター支援計画書(様式第4号)を作成し,校長及び教育委員会に提出するものとする。
(記録及び支援報告)
第7条 教育支援員は,通室した生徒等の支援状況や相談等の内容について記録するものとする。また,保護者や教職員、関係機関等と連携してきた内容や情報等についても記録するものとする。
(出席の取扱)
第9条 前条の規定による門川町教育支援センター通室状況報告書(月別)を受理した校長は,生徒等が支援センターに通室した日数を出席日数として取り扱うことができる。
(通室終了)
第10条 教育委員会は,支援センターでの生徒等への支援を終了したと認めた場合には,門川町教育支援センター通室終了通知書(様式第8号)により,校長を経由して保護者に通知するものとする。
(通室停止)
第11条 教育委員会は,支援センターでの生徒等への指導を停止する必要があると認めた場合には,門川町教育支援センター通室停止通知書(様式第9号)により,校長を経由して保護者に通知するものとする。
2 前項の報告書は,教育支援員の出勤簿を兼ねるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,支援センターの運営に関し必要な事項については,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。