○門川町小・中学校就学援助事務取扱要綱
令和3年6月1日
教育委員会訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,義務教育の円滑な実施を図るため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によって,就学困難と認められる児童生徒(同法第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち,門川町立の小・中学校に在籍する者をいう。以下同じ。)の保護者に対し,必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助費の交付の対象となる者は町内に住所を有し,若しくは町内小・中学校に在学する児童生徒の保護者又は門川町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別な理由があると認める者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である。
(2) 委員会が定める基準に基づき要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)である。
(援助の費目)
第3条 就学援助は次の表の全部または一部に対して行う。
番号 | 経費区分 | 経費内容 | 補助対象 |
1 | 学用品費 | 通常必要とする学用品費 | 準要保護 |
2 | 修学旅行費 | 修学旅行で必要な交通費,宿泊料,見学料など | 要保護 準要保護 |
3 | 宿泊を伴う校外活動費 | 学校行事として校外活動に要した交通費,見学料など | 準要保護 |
4 | 宿泊を伴わない校外活動費 | 学校行事として校外活動に要した交通費,見学料など | 準要保護 |
5 | 体育実技用具費 | 体育の授業で使用する柔道着など | 準要保護 |
6 | 新入学児童生徒学用品費 | 小・中学校に入学する際に必要な学用品,通学用品 | 準要保護 |
7 | 学校給食費 | 保護者が負担する食材費 | 準要保護 |
8 | 医療費 | 学校保健安全法施行令第8条の疾病治療に要する経費 | 要保護 準要保護 |
2 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている要保護者については,前項で掲げる表中の番号2及び8のみの支給とする。
3 第1項に掲げる経費区分のうち,他の市町村に居住し町内在学の児童生徒の保護者に対しては,表中の番号7及び8に限り,町内に居住し町外の公立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては,表中の番号1から6までに限り支給する。
(就学援助の支給額)
第4条 前条第1項に規定する就学援助の内容及び支給額は,予算の範囲内において,毎年度委員会が定めるものとする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は,毎年度別に定める期日までに準要保護児童生徒就学援助費申請書兼世帯表(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて,長子の所属する学校の校長(以下,「学校の校長」という。)に提出しなければならない。
(1) 口座振込依頼書(様式第2号)
(2) 委員会が別に必要と定める書類
3 第1項の申請があったときは,委員会は民生委員・児童委員に意見を求めることができる。
(認定)
第6条 委員会は前項の規定による申請があったときには,第2条に掲げる資格について審査し,学校の校長の意見を考慮の上,援助の対象者として認定を行うものとする。
3 委員会は認定をしたとき又は認定をしなかったときは,その審査結果を学校の校長及び保護者に通知しなければならない。
(給付)
第7条 就学援助の給付は学校が指定する口座又は認定を受けたもの(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の口座への振替を行うことによって行うものとする。ただし,第3条第1項で掲げる医療費については,請求のあった医療機関に直接支払うものとする。
(認定の取消し)
第9条 委員会は受給者が次項のいずれかに該当すると認めるときは認定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する就学援助の給付の対象に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により就学援助の給付を受けたことが判明したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。