○門川町学校給食センター設置条例
令和4年3月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,門川町学校給食センターの設置及びその管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町立小学校,中学校の学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として,門川町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
2 学校給食センターの位置は,門川町大字門川尾末6318番地とする。
(管理)
第3条 学校給食センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑にするため,門川町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,学校給食センターの運営に関する重要な事項について調査し,審議する。
(委員)
第6条 運営委員会は,委員20名以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 町立小学校及び中学校の長
(2) 町立小学校及び中学校のPTAの代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学校保健管理及び給食管理の専門的事項に従事する職員
(5) 学識経験者
2 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は,令和4年8月1日から施行する。
2 門川町学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成10年1月29日条例第1号)は,廃止する。