○門川町立公民館使用規則

昭和41年10月1日

教育委員会規則第1号

第1条 門川町立公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては,別に法令で定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 公民館を使用しようとする者は,使用する日の5日前までに使用許可申請書[様式第1号]を教育委員会に提出し,その許可を受けなければ使用してはならない。

第3条 教育委員会が使用を許可したときは,許可書[様式第2号]を交付する。

第4条 使用者は,前条の許可を受けたときは,直ちに門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)による使用料を納入しなければならない。

第5条 使用に当り特別な設備又は特別電力を必要とするときは,公民館長の指示に従い設備し,使用するものとする。

第6条 次の各号の一に該当し,又は該当するおそれがあると思われる場合は,公民館の使用を許可しないことがある。

(1) 営利興行を目的とする事業

(2) 公安を害し,風俗を乱し,その他公益に反すると思われる場合

(3) 前2号のほか,公民館の目的に照し,不適当と認められるとき。

第7条 教育委員会において必要が生じたとき,又は使用者において不都合な行為があったときは許可を取消すことができる。

第8条 公民館のうち中央公民館の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。

第9条 公民館のうち中央公民館は,次の日を休館日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

第10条 使用を終えたとき,又は前条により使用許可が取消された場合は,使用者は直ちに設備,備品その他を原状に返し,清掃して公民館長の検査を受けなければならない。

第11条 公民館の施設設備,備品その他につきき損又は滅失したときは,これに生じた損害につき賠償しなければならない。

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

2 図書室管理については,別に規則で定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月15日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月28日教委規則第2号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

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門川町立公民館使用規則

昭和41年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月15日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年10月28日 教育委員会規則第2号