○門川町立公民館運営審議会規則
昭和42年3月6日
教育委員会規則第7号
第1条 門川町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第31号。以下「条例」という。)第7条に基づき,門川町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会は,委員の互選により委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。
3 委員長は,審議会を主宰する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
第3条 審議会は,年2回開く。ただし,館長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
第4条 審議会の開催の場所,日時及び議案は,教育長の決裁を経て公民館長があらかじめ通知しなければならない。
第5条 審議会の議事は,出席委員数の過半数で決する。
第6条 公民館長は,審議会における議事事項を教育長に報告しなければならない。
第7条 専門的事項を調査研究させるために必要と認めるときは,部会を置くことができる。
第8条 この規則施行について必要な事項は,審議会において定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月15日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。