○門川町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,門川町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 門川町立図書館

位置 門川町大字門川尾末1611番地1

(目的)

第3条 図書館は,町民の自発的な学習意欲を支援する施設として町民に幅広く利活用されることにより,不断の知識及び情報の摂取並びに自己研鑽が図られ,もって心の豊かさが育まれることを目的として設置する。

(管理)

第4条 図書館の管理は教育委員会が所管し,教育委員会は図書館の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,管理の一部を委託することができる。

(職員)

第5条 図書館には法第13条の規定に基づき,館長及び必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第6条 法第14条の規定に基づき,図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定員は10人以内とする。

4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 本条例の実施に関し,この条例に規定するもののほか必要な事項は教育委員会で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

門川町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月19日 条例第6号
平成24年3月13日 条例第9号
令和2年3月10日 条例第9号