○門川町教育集会所設置条例
昭和53年6月16日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき門川町教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宮ケ原教育集会所
位置 門川町宮ケ原5丁目47番地
(管理)
第3条 宮ケ原教育集会所は,町長の委任を受け教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,宮ケ原教育集会所の管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。