○門川町教育集会所管理規則

昭和53年7月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,門川町教育集会所設置条例(昭和53年門川町条例第11号)第4条の規定に基づき,門川町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 教育集会所の管理は,町長の委任を受けて教育委員会が行う。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,他に委託することができる。

(使用)

第3条 地区住民の社会教育活動の充実及び福祉の向上に寄与するための学習会又は講習会等に使用するものとし,次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると思われる場合は使用を許可しない。

(1) 営利興行を目的とする事業

(2) 公安を害し,風俗を乱しその他公益に反すると思われる場合

(3) 前各号の外教育集会所の目的に照し,不適当と認められるとき。

(使用の許可)

第4条 教育集会所を利用しようとする者は,予め教育委員会に届出で,許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 教育集会所の使用料は,原則として徴収しない。

(その他)

第6条 使用者は教育集会所の設備,備品その他を原状に返し清掃しなければならない。

第7条 教育集会所の施設設備,備品その他をき損又は滅失したときは,これによって生じた損害につき賠償しなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

門川町教育集会所管理規則

昭和53年7月1日 教育委員会規則第4号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年7月1日 教育委員会規則第4号