○門川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年7月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は,住民のスポーツの振興に関し,その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解が深まるよう支援すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は,教育長が定める。

(委嘱)

第3条 委員は,スポーツについての深い関心と理解を持ち,その職務の遂行に必要な指導性と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は,10名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,前項の期間中においても,委員を解嘱することができる。

3 委員は,再委嘱されることができる。

(服務)

第6条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当って,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(組織)

第7条 委員は,その職務を行うためスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会の任務は,次のとおりとする。

(1) 委員の職務に関する連絡及び調整に関すること。

(2) 委員の職務に関する諸計画を調査審議し,その実現を図ること。

(3) 委員の職務に関し,必要な資料及び情報を収集すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,委員の職務を行うため,必要と認める事項を処理すること。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故がある時は,その職務を代理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

門川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年2月15日 教育委員会規則第2号
平成29年6月26日 教育委員会規則第4号