○門川町武道館設置条例
昭和51年3月15日
条例第8号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,門川町武道館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 門川町武道館
位置 門川町西栄町2丁目3番3号
(管理)
第3条 門川町武道館は,町長の委任を受け教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,門川町武道館の管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。