○門川町武道館設置条例

昭和51年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,門川町武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 門川町武道館

位置 門川町西栄町2丁目3番3号

(管理)

第3条 門川町武道館は,町長の委任を受け教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,門川町武道館の管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町武道館設置条例

昭和51年3月15日 条例第8号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第8号
平成22年7月1日 条例第37号