○門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例
平成3年1月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町総合文化会館の設置及びその管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民が優れた芸術・文化にふれ,人と人・人とまちが直接ふれあう場を提供し,町民の教養・文化の向上を図るとともに,住みよい地域づくりに資するため,門川町総合文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
2 文化会館の位置は,門川町南町6丁目1番地4とする。
(指定管理者による管理)
第3条 文化会館の管理は,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第7条に規定する使用の許可に関する業務
(2) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第12条に規定する使用の許可の取消し,使用の停止等に関する業務
(4) 建物,附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 文化会館の設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 文化会館の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 文化会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可等)
第7条 文化会館を使用する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,文化会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
4 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可に係る事項を変更しようとするときは,変更の許可を受けなければならない。
(使用料,使用料の減免及び還付)
第8条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず使用料を減免することができる。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において,町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別な理由があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 町長は,適当と認めるときは,施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該施設管理者の収入として,収受させるものとする。
3 指定管理者は,前項の規定により利用料金を定めるときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部または一部を免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(持込設備・機材等)
第11条 使用者は,文化会館以外の設備・機材を使用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可の取消し,又は使用停止,若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合,使用者が損害を受けても指定管理者はその責を負わない。
(1) この条例,又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り,その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他,指定管理者が管理上,又は公益上必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は,その使用を終了したとき,又は前条の規定に該当したときは直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者が施設等をき損,汚損し,又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第15条 指定管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,入場を禁止し,若しくは退場を命じ,又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 伝染病にかかり,又は精神に異常があると認められる者
(2) 第7条第3項各号の規定は入場についてこれを準用する。
(3) 前各号に定めるもののほか,管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,文化会館の管理,運営に関し必要な事項は,町が規則で定める。
附則
この条例は,平成3年2月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第18号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第12号)
(施行期日)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第9号)
(施行期日)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第12号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条第1項関係)
1 ホール使用料
施設名 | 使用区分 | 使用時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
入場料を徴収しないとき | 平日 | 8,380 | 16,760 | 22,000 | 47,140 | |
土・日曜日祝日 | 11,520 | 22,000 | 27,240 | 60,760 | ||
1,000円未満の入場料を徴収するとき | 平日 | 14,670 | 27,240 | 35,620 | 77,530 | |
土・日曜日祝日 | 18,850 | 35,620 | 42,950 | 97,420 | ||
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収するとき | 平日 | 18,850 | 33,520 | 44,000 | 96,370 | |
土・日曜日祝日 | 24,100 | 44,000 | 52,380 | 120,480 | ||
3,000円以上の入場料を徴収するとき,又は商品の宣伝,展示,販売等営利を目的として使用するとき | 平日 | 25,150 | 41,900 | 53,430 | 120,480 | |
土・日曜日祝日 | 31,430 | 53,430 | 62,850 | 147,710 | ||
楽屋1) | 入場料を徴収しないとき | 730 | 950 | 1,050 | 2,730 | |
入場料を徴収するとき | 950 | 1,150 | 1,250 | 3,350 | ||
楽屋2)3) | 入場料を徴収しないとき | 420 | 520 | 630 | 1,570 | |
入場料を徴収するとき | 520 | 630 | 730 | 1,880 | ||
リハーサル室 | 入場料を徴収しないとき | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 4,720 | |
入場料を徴収するとき | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 6,290 |
備考
(1) 入場料とは,入場料・会費・会場整理費等入場することに関し,徴収される入場の対価をいう。
(2) 使用時間を超過して使用する場合の使用料(以下「超過使用料」という。)は,各使用区分に従い1時間(1時間未満は1時間とする。)につき次に定めるところによる。
9時以前又は12時~13時の使用 | 17時~18時までの使用 | 22時以後の使用 |
午前の使用料の30%の額 | 午後の使用料の30%の額 | 夜間の使用料の30%の額 |
(3) 祝日とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(4) 使用時間には準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 冷暖房使用料
区分 | 大ホール | 楽屋1) | 楽屋2) | 楽屋3) | リハーサル室 |
冷房(1時間当たり) | 4,190円 | 一室につき 150円 | 320円 | ||
暖房(1時間当たり) | 3,150円 | 一室につき 100円 | 210円 |
3 附属施設及び附属設備,備品の使用料は,別に規則で定める。
4 その他,準備又はリハーサル等で使用前に施設を使用する場合は,各施設使用料の1/2の額とする。(ただし,舞台のみ使用にあつては,準備又はリハーサル等にかかわらず,リハーサル室の使用料の額とする。)