○門川勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成3年1月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,門川勤労者総合福祉センターの設置及びその管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の教養・文化・研修・スポーツ等の利活用を促進し,町民の福祉の向上を図ることを目的として,門川勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの位置は,門川町南町6丁目1番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第7条に規定する使用の許可に関する業務
(2) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第12条に規定する使用の許可の取消し,使用の停止等に関する業務
(4) 建物,附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) センターの設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週火曜日。ただし,センターの体育室は除く。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可等)
第7条 センターを使用する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
4 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可に係る事項を変更しようとするときは,変更の許可を受けなければならない。
(使用料,使用料の減免及び還付)
第8条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず使用料を減免することができる。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において,町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が特別な理由があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 町長は,適当と認めるときは,施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該施設管理者の収入として,収受させるものとする。
3 指定管理者は,前項の規定により利用料金を定めるときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部または一部を免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(持込設備・機材等)
第11条 使用者は,センター以外の設備,機材等を使用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可の取消し,又は使用禁止,若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合,使用者が損害を受けても指定管理者はその責を負わない。
(1) この条例,又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り,その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他,指定管理者が管理上,又は公益上必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は,その使用を終了したとき,又は前条の規定に該当したときは直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者が施設等をき損,汚損し,又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第15条 指定管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,入場を禁止し,若しくは退場を命じ,又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 伝染病にかかり,又は精神に異常があると認められる者
(2) 第7条第3項各号の規定は,入場についてこれを準用する。
(3) 前各号に定めるもののほか,管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,センターの管理,運営に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,平成3年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第13号)
(施行期日)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第10号)
(施行期日)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第13号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 施設使用料
施設名 | 収容人員 | 午前 9時~12時料金(円) | 午後 12時~17時料金(円) | 夜間 17時~22時料金(円) | 冷暖房料金(円) 1時間 | |
一階 | 会議室 | 22人 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 |
教養文化室I | 24人 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 | |
教養文化室II | 24人 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 | |
教養文化室I II | 48人 | 2,100 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
二階 | 会議室I | 36人 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 420 |
会議室II | 36人 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 420 | |
会議室I II | 72人 | 2,100 | 3,150 | 3,670 | 630 | |
視聴覚室 | 40人 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 420 | |
研修室 | 48人 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 420 | |
多目的ホール | 一般 | 572人 | 4,190 | 5,240 | 5,760 | 暖房 2,100 冷房 2,620 |
体育利用 | 種目 使用料 | バレーボール(一面1時間) | 630 | |||
バドミントン(一面1時間) | 320 | |||||
ミニバレーボール(一面1時間) | 320 | |||||
卓球(1台1時間) | 210 | |||||
シャワー室 | 2人 | 一人当たり | 320 |
2 付属設備・施設使用料
品目 | 使用料(円) |
ビデオ投写機 | 1,050 |
O・H・P | 520 |
スクリーン(体育室) | 520 |
スクリーン(会議室等) | 320 |
音響設備(体育室)一式 | 2,100 |
音響設備(会議室)一式 | 1,050 |
※ 業務目的の使用については,施設,付属設備使用料金が50%増しとなります。
※ 付属設備使用料は,午前,午後,夜間をそれぞれ1回として徴収します。