○青少年指導員委嘱要綱
平成25年7月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は,関係機関,団体の行う青少年育成活動との連携を密にして,地域社会における青少年非行防止活動を積極的に推進するため,青少年指導員(以下「指導員」という。)の委嘱及び運営について必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 指導員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 各地区の自治公民館長の推薦を受けた者
(2) 青少年の非行防止及び健全な育成に熱意を有する者
2 前項の(1)の推薦にあたっては,自治公民館長は指導員としての適格性を考慮し,本人の承諾を得て行うものとする。
3 町長は,指導員を委嘱したときは,委嘱状を交付するものとする。
(任務)
第3条 指導員は,青少年の非行を防止し,青少年の健全なる育成を図るための巡回及び指導を行うものとする。
(任期)
第4条 指導員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 指導員は,この要綱の規定により活動を行うときは,指導員証及び腕章を必ず携行し,関係者からの要求があったときは,これを提示するものとする。
(指導員会等)
第6条 本要綱の非行防止対策を効果的に推進するため,青少年指導員会(以下「指導員会」という。)を設ける。
2 前項の指導員会の設置及び運営に関する具体的事項は,別に定める会則による。
附則
この告示は,平成25年7月1日から施行し,平成25年6月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。