○門川町各種スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成22年6月30日
教育委員会要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,各種スポーツ行事に本町の代表として出場する個人及び団体の選手に対して補助金を交付するものとする。
(補助対象等)
第2条 この要綱に基づく補助金は,門川町内に住所を有する者が九州大会以上の規模の体育・スポーツ競技大会(以下,「大会」という。)に本町から代表として出場する個人又は団体の選手に対して交付する。ただし,大会に出場する個人又は団体の選手については,宮崎県の予選会に出場し代表権を得て大会に出場する者,又は宮崎県及び全国を統括する体育スポーツ団体による指定や推薦を受けた者とする。
2 補助金の交付の対象となる補助金の額等について,次のとおり定める。ただし,同一大会での交付は,上限15名までとする。
大会の開催地 | 補助額 |
県内 | 2,000円×人数 |
九州圏内 | 5,000円×人数 |
九州圏外(沖縄含む。) | 10,000円×人数 |
海外 | 20,000円×人数 |
3 他の公的助成を受けている場合は,補助対象外とする。
4 補助金の交付を受けた個人又は団体は,大会終了後に,速やかに大会成績がわかる書類に大会に出場したことが確認できる写真を添えて提出することとする。
(各種スポーツ大会出場補助審議会の設置)
第3条 補助金の効率的な運用を図るため,各種スポーツ大会出場補助審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は,教育長,教育課長,教育課長補佐,社会教育係長及び社会体育担当者をもって組織する。
3 審議会は,次に掲げる役員を置く。役員は,前項の中から互選する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
4 審議会は,第2条の規定に基づく補助金の支給に疑義を生じた場合に会長が臨時に招集する。会長に事故あるときは,副会長が代行する。
5 審議会は,第2条の規定に基づき派遣の内容等十分審議し,過半数の同意をもって補助金の額を決定する。
6 会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
7 会計は,金銭出納簿及び預金通帳を整理し,審議会の承認を受ける。
(委任)
第4条 この要綱のほか,必要な事項については,教育委員会が別に定める。
附則
この告示は平成22年4月1日より施行する。
附則(平成25年8月21日教育委員会要綱第2号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日教育委員会要綱第10号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第15号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。