○門川町地域学校協働活動推進員設置要綱
平成31年4月1日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会教育法第9条の7第1項に基づき門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は,社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき,教育委員会の施策に協力して,地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに,地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(定数)
第3条 推進員の数は,地域の実情を考慮のうえ,2名以内とする。
(1) 教育活動を熟知し,地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び解職)
第5条 推進員の委嘱期間は,委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,再任は妨げない。
2 教育委員会は,推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第6条 推進員の職務は,次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画,参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(活動状況の管理及び活動記録の作成)
第7条 推進員は,活動状況を報告するため,地域学校協働活動推進員活動状況報告書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(服務)
第8条 推進員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱等に従い,かつ,教育委員会の指揮監督を受け,職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(秘密の保持)
第9条 推進員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 推進員の庶務は,教育委員会教育課において処理する。
(謝礼)
第11条 教育委員会は,推進員の活動に対し謝礼を支払うものとする。謝礼については,予算の範囲内で別表のとおり定める。
(費用弁償等)
第12条 推進員が活動に要する経費,又はその他の経費については,別途定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会訓令第2号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会要綱第4号)
この要綱は,令和5年4月1日施行する。
別表(第11条関係)
推進員の謝礼 | 1時間当たり1,200円とする。 |