○門川町社会教育指導員に関する要綱
令和2年1月14日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は,社会教育指導員の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 門川町の社会教育の振興をはかるため,教育委員会に社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は,社会的信望があり,社会教育に関する深い関心と理解をもち,その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が採用する。
3 社会教育指導員の身分は,会計年度任用職員とする。
(勤務)
第3条 社会教育指導員の勤務日数は1ヶ月15日とし,勤務時間は8時30分から16時30分までとする。なお,12時から13時を休憩時間とし,実勤務時間は1日7時間とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は,住民の社会教育の振興に関し,その分担する分野について次の職務を行う。
(1) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成指導にあたること。
(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。
(3) 公民館等の教育機関その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し協力すること。
(4) 住民に対し,社会教育についての理解を深めること。
(5) 社会教育施設の維持管理に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,住民の社会教育振興に関すること。
(定数)
第5条 社会教育指導員の定数は,3名以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の定めるところによる。
(研修)
第7条 社会教育指導員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町社会教育指導員に関する規則(昭和47年教育委員会規則第1号)は,廃止する。