○門川町文化財保護条例
昭和47年9月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき,門川町内にある文化財を保存し,かつ,その活用を図り,もって町民の文化的向上に資するとともに,わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは,法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により指定を受けた文化財以外のもので,次に掲げるものをいう。
(1) 建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で歴史上,又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか,古墳,城跡,旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)
(5) 庭園,橋,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)
(6) 動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)
(7) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(8) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(町民,所有者等の心構え及び教育委員会の留意事項)
第3条 町民は,町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は,文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し,これを公共のために大切に保存するとともに,できるだけこれを公開するなど,その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は,この条例の執行に当っては,関係者の所有権,その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第4条 町の区域内に所在する文化財の調査保存及び活用に関し,教育委員会の諮問に応じ,文化財を調査し,重要事項を審議し,かつ,これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため,門川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織,運営,委員等に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(指定)
第5条 教育委員会は,町の区域内にある文化財のうち重要なものを町指定有形文化財,町指定無形文化財,町指定民俗文化財及び町指定史跡,町指定名勝,町指定天然記念物に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは,教育委員会は,あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし,所有者等が判明しない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当っては,その文化財の保持者(保持団体を含む。以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
7 教育委員会は,無形文化財の指定をした後においても,当該指定無形文化財の保持者として認定するに足る者があるときは,その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第6条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)が町の区域内に所在しなくなったとき,若しくは指定文化財としての価値を失なったとき,又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。
4 町指定文化財が県又は国の指定を受けたときは,当該指定の日から町の指定は,その効力を失なうものとする。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定文化財の所有者等は,この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い,町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者等は,特別の事情があるときは,もっぱら自己に代り当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 教育委員会は,町指定文化財について,所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は,所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し,又は自ら管理団体となって,これを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は,管理団体の負担とする。
(届出)
第8条 町指定文化財の所有者等,管理責任者及び管理団体(以下「管理者等」という。)又は保持者又はその相続人等は,次の各号に掲げる場合は指定書又は認定書を添えて,速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 町指定文化財の所在地が変更したとき。
(4) 管理者等又は保持者の氏名,名称又は住所の変更があったとき。
(5) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し,若しくはき損,亡失又は盗難にあったとき。
(6) 保持者が心身の故障又は死亡したとき。
(管理又は修理費の補助)
第9条 町指定文化財の管理若しくは修理又は保存につき多額の経費を要し管理者等又は保持者がその負担に堪えない場合,その他特別の事情がある場合には,町はその経費の一部にあてさせるため,予算の範囲内で,補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には,教育委員会は,その補助の条件として管理若しくは修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは,当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督をすることができる。
(現状変更の制限)
第10条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届け出)
第11条 町指定文化財を修理しようとするときは,管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について教育委員会は,技術的な指導と助言とを与えることができる。
(公開)
第12条 教育委員会は,町指定文化財の管理者等及び保持者に対して当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第13条 教育委員会は必要があると認めるときは,町指定文化財の管理者等又は保持者に対し当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は,必要があると認めたときは,管理者等又は保持者の同意をえて,当該文化財を調査することができる。
(委任)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。