○門川町文化財保護条例施行規則
昭和58年4月19日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,門川町文化財保護条例(昭和47年条例第23号)(以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(同意書)
第2条 条例第5条第2項の規定による同意は,様式第1号により得るものとする。
(指定書又は認定書)
第3条 条例第5条第6項に規定する指定書又は認定書(以下「指定書等」という。)の様式は,様式第2号のとおりとする。
2 交付された指定書等を滅失し,若しくはき損し,又は亡失し,若しくは盗難にあった者は,指定書等再交付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出して指定書等の再交付を受けなければならない。
(解除通知書)
第4条 条例第6条第2項による解除通知書の様式は,様式第4号のとおりとする。
(届出の様式)
第5条 条例第8条及び第11条に規定する届出については,次の各号に定める様式により行う。
(1) 様式第5号 所有者等の変更,管理者等又は保持者の氏名,名称又は住所の変更
(2) 様式第6号 管理責任者の選任又は解任
(3) 様式第7号 町指定文化財の所在地の変更
(4) 様式第8号 全部又は一部が滅失し,若しくはき損,亡失又は盗難にあったとき。
(5) 様式第9号 保持者の心身の故障又は死亡
(6) 様式第10号 町指定文化財を修理しようとするとき。
(現状変更許可申請書)
第6条 条例第10条第1項の規定により,町指定文化財の現状の変更許可を受けようとする者は,現状変更許可申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
第7条 削除
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月23日教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。