○門川町災害時安心基金支援金支給要綱

平成28年12月28日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,宮崎県・市町村災害時安心基金支援金交付要綱(平成19年7月23日付財団法人宮崎県市町村振興協会制定。以下「安心基金要綱」という。)に基づき,自然災害により住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため,門川町災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。

(2) 被災者 災害を受けた当時,門川町に住所を有していた者,又は門川町に住家を有していた者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 住家 居住の用に供されている建物をいう。

(5) 全壊 住家の損害割合が50パーセント以上となる被害をいう。

(6) 大規模半壊 住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満となる被害をいう。

(7) 半壊 住家の損害割合が20パーセント以上40パーセント未満となる被害又は床上浸水をいう。

(支援金の受給資格)

第3条 支援金を受けることができる者は,自然災害により住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。

2 支援金の支給の対象となる被害の程度は,住家の全壊,大規模半壊又は半壊とし,安心基金要綱のほか,災害救助法(昭和22年法律第118号)その他の関係法令に基づき町長が認定する。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,公益財団法人宮崎県市町村振興協会(以下「協会」という。)が支援金の交付決定をした住家の被害の程度に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 全壊 一世帯当たり200,000円

(2) 大規模半壊 一世帯当たり150,000円

(3) 半壊 一世帯当たり100,000円

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町災害時安心基金支援金支給申請書(様式第1号)を,被災した日から6月以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は,支援金の支給に関し,申請者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支給決定)

第6条 町長は,前条第1項に規定する申請があったときは,第3条第2項に規定する被害の認定の調査を行い,速やかに支給の適否を決定し,門川町災害時安心基金支援金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は,申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けようとしたときは,申請者に対し,支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第8条 町長は,前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において,既に支援金が支給されているときは,期限を定めて返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日以降に発生した自然災害から適用する。

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門川町災害時安心基金支援金支給要綱

平成28年12月28日 要綱第44号

(平成28年12月28日施行)