○門川町災害見舞金及び弔慰金の支給に関する要綱
平成28年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は,災害救助法(昭和22年法律第118号)その他法令の適用を受けない規模の災害による被災世帯に対して見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し,被災世帯の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において災害とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波その他異常な自然現象又は,火災若しくは爆発その他これらに類する現象により被害が生じることを言う。
(支給の対象)
第3条 見舞金の支給の対象は,次の各号に掲げる世帯とする。
(1) 災害により住家が全壊(流出・全焼及び倒壊を含む。)した世帯
(2) 災害により住家が半壊(半焼を含む。)した世帯
(3) 災害により住家が一部損失(床上浸水を含む。)した世帯
2 弔慰金の支給の対象は,災害により死亡した者(死亡した当時本町に住所を有していた者をいい,行方不明者を含む。)の遺族とする。
4 その他特に町長が必要と認める世帯
(被害の程度の認定)
第4条 災害による被害の認定は,災害救助法に定める「被害等の認定基準」(別表第1)に従い町長が行う。これによりがたいときは,町長が別に定める。
(見舞品等の支給)
第6条 町長は見舞金等を支給することが適当でないと認めたときは,これにかえて見舞品等を支給することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか見舞金等の支給に関して必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
被害区分 | 認定基準 |
死亡 | 当該災害が原因で死亡,死体を確認したもの,又死体を確認することができないが,死亡したことが確実なものとする。 |
行方不明 | 当災害が原因で所在不明となり,かつ死亡の疑いのあるものとする。 |
重傷・軽傷 | 災害のために負傷し,医師の治療を受ける必要のあるものとする。 |
住家 | 現実に居住のため使用している建物をいう。 |
世帯 | 生活を一にしている実際の生活単位をいう。 |
全壊 全流失・全埋没 全焼失を含む | 住家が滅失したもので,具体的には住家の損壊,焼失又は流失した部分の床面積がその住家の述床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。 |
半壊 半流失・半埋没・半焼失を含む | 住家の損壊がはなはだしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの,具体的には損壊部分がその住家の床面積の20%以上70%未満のもの,又は住家の主要構造部の被害がその住家の時価20%以上50%未満のものとする。 |
一部破損 | 住家の損壊程度が半壊に達した程度のものとする。 |
床上浸水 | 浸水がその住宅の床上以上に達した程度のもの,又は土砂のたい積等により,一時的に居住することができない状態となつたものとする。 |
床下浸水 | 浸水がその住宅の床上以上に達しない程度のものとする。 |
非住家 | 住家以外の建物をいう。 |
棟 | 1つの孤立した建築物をいう。なお,母屋に付着している風呂場,便所等は母屋に含めて1棟とするが,2つ以上の棟が渡り廊下等で接続している場合には2棟とする。 |
別表第2(第5条関係)
全壊 | ・ 一人世帯のとき | 40,000円 |
・ 世帯員一人増すごとに | 5,000円 | |
半壊 | ・ 一人世帯のとき | 20,000円 |
・ 世帯員一人増すごとに | 3,000円 | |
一部破損 | ・ 一世帯当たり | 10,000円 |
死亡 | ・ 一人当たり | 100,000円 |