○門川町罹災証明書等交付要綱
令和3年12月27日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害対策基本法(昭和36年法律223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき,罹災証明書及び被災証明書を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 法第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず,現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。
なお,官公署,学校,病院,公民館,神社,仏閣等は非住家とする。ただし,これらの施設に,常時,人が住居している場合には,当該部分は住家とする。
(3) 住家以外の物件 住家以外の建築物,建築物に付随する外構及び構築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。
(1) 罹災証明書(様式第1号)法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で,災害による住家の被害について,実地調査等によりその事実を町が確認することができる場合に限り,その被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明書(様式第2号)災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合又は住家以外の物件等の被害について,町長に届け出た事実を証明するものをいう。
2 前項の規定に基づき町長が交付する証明書は,災害による被害額は証明しないものとする。
(証明書の対象)
第4条 前条第1項の規定による証明書の交付の対象となるものは,本町の区域内で発生した災害により被害を受けた住家又は住家以外の物件等とする。
(証明書の交付対象者)
第5条 証明書の交付を申請することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む)
(2) 住家及び住家以外の物件の使用者
(証明書の交付申請等)
第6条 罹災証明書の交付を受けようとする者は,罹災後90日以内に罹災証明書交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。
2 被災証明書の交付を受けようとする者は,被災証明書交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 被害の状況が分かる写真
(2) 前号のほか,被害の状況が分かる書類等
(3) その他町長が必要と認める書類等
3 申請者は,運転免許証,旅券その他申請者本人であることを示す書類を提示しなければならない。ただし,当該書類を添付することができない理由があると町長が認めたときは,この限りでない。
(実態調査)
第7条 町長は,前条第1項の申請があったときは,災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当))等に基づき,住家に生じた被害の状況を実地にて調査しなければならない。ただし,当該申請書に係る被害について,申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており,かつ,被害の状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」となることが一見して明らかに判定できる場合は,申請者の同意を得た上で実地調査を省略することができる。
(被害の程度の認定基準)
第8条 罹災による被害の程度の認定基準は,別表のとおりとする。
3 証明書の交付枚数は,原則として1世帯につき1枚までとする。ただし,町長が特別な事情があると認めたときは,この限りでない。
(再調査の申請)
第10条 罹災証明書の交付を受けた者が,当該証明書により証明された被害の程度について,相当の理由をもって修正を求めるときは,当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に,町長に対し再調査を申請することができる。
(手数料)
第11条 証明書交付に係る手数料は,徴収しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年1月1日から施行する。