○社会福祉法人の助成手続に関する条例
昭和51年3月15日
条例第2号
(総則)
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)が町の助成を受けようとするときは,この条例の定める手続によるものとする。
(申請手続)
第2条 法人が前条に規定する助成を受けようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 貸借対照表及び固定資産明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任規定)
第3条 この条例に規定するもののほか,助成の手続きに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。