○社会福祉法人の助成手続に関する条例

昭和51年3月15日

条例第2号

(総則)

第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)が町の助成を受けようとするときは,この条例の定める手続によるものとする。

(申請手続)

第2条 法人が前条に規定する助成を受けようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 貸借対照表及び固定資産明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

(委任規定)

第3条 この条例に規定するもののほか,助成の手続きに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成手続に関する条例

昭和51年3月15日 条例第2号

(昭和51年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第2号