○門川町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,門川町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は,町民の福祉・保健の増進及び意識の高揚を図るため,福祉センターを設置する。

(位置)

第3条 福祉センターは,門川町庵川西6丁目60番地に置く。

(事業)

第4条 福祉センターは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種健診・健康相談

(2) 研修・養成

(3) 各種相談

(4) 幼児・児童健全育成

(5) 教養娯楽活動

(6) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 福祉センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 建物,付属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第7条 福祉センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 福祉センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日,3日及び12月29日から31日まで

(使用料)

第9条 福祉センターを使用する者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,行政機関及び福祉関係団体が使用するとき又は町長が特に必要と認める場合は別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,福祉センターに関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 門川町老人福祉館設置条例(昭和47年条例第17号)は,廃止する。

(平成7年12月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第7号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用時間1時間当たり

施設

冷暖房

大会議室

840円

840円

中会議室,小会議室(1室当たり)

420円

420円

調理実習室

420円

420円

門川町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月17日 条例第4号
平成7年12月21日 条例第30号
平成18年3月15日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第2号
令和元年7月30日 条例第7号