○門川町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月23日

告示第2号

(目的)

第1条 門川町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ,住民の福祉の向上を図るため,福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における旅客から収受する対価,輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置,その他の必要な事項を協議するために設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき,福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性,旅客から収受する対価並びに運送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法,その他の福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会は委員15名以内で組織し,委員は次に掲げる者のうちから門川町長が任命又は委嘱する。

(1) 門川町の職員

(2) 門川町を営業区域に含むバス,タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びそれらが組織する団体に属する者

(3) 門川町に現在する住民,又は福祉有償運送の利用が想定される者

(4) 宮崎運輸支局長の指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に属する者

(6) 現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者

(7) 公共交通に関する学識経験者

2 特定非営利活動法人等による法第79条の登録等に関する協議を行う場合,当該運送主体の代表者は協議会に参加することができるものとする。ただし,議事決定に関与することはできない。

3 協議会の委員が所属する特定非営利活動法人等による法第79条の登録等に関する協議を行う場合,当該委員は議事決定に関与できない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年以内とする。ただし,再任を妨げない。また,その職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会の委員の互選により,会長及び副会長を置く。

2 会長は協議会を代表し,会務を総括する。

3 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(協議会の開催)

第6条 協議会は会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議に当たっては,関係者間の合意の形成をめざして,十分に議論を尽くすものとする。

4 協議会の議事は出席委員の過半数で決定し,可否同数の場合には議長が決定する。

5 議長は必要に応じて,協議会の構成員以外の者に会議への出席を求め,参考意見又は説明を聴くことができる。

(公開)

第7条 協議会は原則として公開とする。ただし,個人情報の取扱いについては十分配慮し,必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は,個人情報,その他の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項については,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には,申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,門川町福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は門川町長が定める。

1 この告示は,平成20年1月23日から施行する。

2 平成17年11月25日施行の門川町福祉有償運送等運営協議会設置要綱は,廃止する。

門川町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月23日 告示第2号

(平成20年1月23日施行)