○門川町社会福祉功労者等表彰要綱

平成24年7月25日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は,社会福祉の増進に尽力し,他の模範となるものの表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰候補者等)

第2条 表彰は,次のいずれかに該当するものについて行うものとする。

(1) 社会福祉事業功労者

 民生委員・児童委員としての功績が顕著で他の模範となり,12年以上社会福祉に貢献し,他の模範となる者。

 社会福祉事業等施設若しくは民間社会福祉事業団体の役員等で,原則12年以上にわたり社会福祉の発展のために貢献し,現在なお在職している者。ただし,高齢者クラブにあっては,多年にわたり町高齢者クラブ連合会の役員として社会福祉の発展のために貢献し,現在なお活躍中のものとする。

(2) 社会福祉民間奉仕者(功労者)・団体

民間奉仕者として地域の福祉向上のため尽力し,その功績が顕著であって,次のいずれかに該当する個人又は団体

 多年にわたり重度の身体・知的・精神障がい者(児)又は高齢者等に献身的な介護を行い,社会福祉に多大の貢献をした者

 身体・知的・精神障がい者であって,そのハンディーキャップを克服し現在自立して他の模範となる者

 ひとり親世帯として,自立、更生して他の模範となる者

 多年にわたり民間奉仕活動の実践者として活動した実績があり,現在なお活動している者

 各種社会福祉団体又は子ども団体等で社会福祉推進のための奉仕団体(ボランティアグループ)として率先して活動を行い,現在なお活動中の者

 子育て支援に意欲的に取り組んでいる個人または団体で地域の福祉向上のため尽力し,その功績が顕著であって,現在なお活動中の者

(3) 社会福祉推進協力者等

保健・福祉関係の各種相談員,推進員,奉仕員等及び社会福祉事業に協力している者,又は団体等で多年にわたって活動し,その実績が顕著であって他の模範となる者

(4) その他

社会福祉の向上に特に功労があり,町長が特に必要と認めた者(団体を含む。)

(表彰期間の計算)

第3条 表彰期間及び年齢の計算は,原則として表彰日現在とする。

2 対象期間が中断している場合には,中断した期間は除外し,実在の期間のみを通算する。

(表彰候補者の推薦)

第4条 民生委員・児童委員,福祉団体の長及び社会福祉事業施設の長等は第2条に該当する者(団体を含む。)があるときは,表彰推薦書(別記様式第1号)により町長に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 前条の規定により推薦された候補者等は,門川町保健福祉大会準備会において選考し,町長が決定する。

(表彰の時期及び方法)

第6条 表彰は,門川町保健福祉大会において表彰状及び記念品を授与して行うものとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,随時に行うことができる。

2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が,表彰を受ける前に死亡したときは,その遺族に対して贈与する。

(庶務)

第7条 表彰の庶務は,福祉課において主管する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成24年7月25日から施行する。

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門川町社会福祉功労者等表彰要綱

平成24年7月25日 告示第56号

(平成24年7月25日施行)