○門川町立保育所運営管理規則

昭和53年1月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第13条の規定に基づき,保育所の運営管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び収容定員)

第2条 門川町に設置する保育所の名称及び収容定員は,次のとおりとする。

名称

収容定員

平城保育所

120名

(入所要件)

第3条 本町の保育所は,小学校就学の始期に達するまでの者で,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の保育所における保育を必要とするものを入所させるものとする。ただし,年齢については,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(入所申込)

第4条 保育所における保育を希望する者は,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第24条第2項の規定により申込書を町長に提出しなければならない。

(入所制限)

第5条 次の各号の一に該当する場合は,町長は児童の受託を拒むことができる。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 精神病又は悪癖を有するとき。

(3) 心身が保育に堪えないとき。

(4) その他受託を不適当と認めたとき。

(登所制限)

第6条 前条の各号の一に該当することとなったときは,所長は児童の登所を拒むことができる。

(退所)

第7条 次の各号の一に該当する場合は,町長は保育所長の意見を聞いて保育所における保育を解除することができる。

(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。

(2) 保育の実施の変更を生じたとき。

(3) 保育の実施のできなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく保育料を3ケ月以上滞納したとき。

2 保育の実施の解除の通知を受けた者は,速やかに退所しなければならない。

(開設期間)

第8条 保育所の開設期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 開設期間中に次の休日をおく。ただし,特別な事情があるときは,この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,3日及び12月29日から31日まで

(保育時間)

第9条 保育時間は,午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし,土曜日及び特別の事情があるときは,その時間を伸縮することができる。

(職責)

第10条 保育所の職責は,法及び児童憲章の基本理念に基づき,常に入所児童の幸福と健全なる育成に努めなければならない。

(費用)

第11条 保育所に入所した児童の保護者は,法第56条に規定する費用を毎月末日までに町の指定する金融機関に納付しなければならない。ただし,町長において,その保護者が費用の一部又は全部を負担することができないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の費用の額その他費用の徴収に関し必要な事項は,法令等に基づいて町長が別に定める。

1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

2 保育園管理規程(昭和44年規程第3号)は,廃止する。

(昭和53年12月22日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月29日規則第4号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月21日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日より施行する。

(平成18年3月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年5月8日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

保育所事務分掌表

職名

事務分掌

所長

1 所の運営管理に関すること。

2 職員の服務規律に関すること。

3 保健衛生に関すること。

4 各機関及び団体との連絡調整に関すること。

5 入所児に係る各種調査に関すること。

6 所の庶務に関すること。

7 保護者との連絡協調に関すること。

主任保育士

1 児童の保育全般に関すること。

2 保育計画の作成及び執行に関すること。

3 保育用品及び教材等の購入並びに管理に関すること。

4 児童の記録に関すること。

5 児童の安全衛生に関すること。

保育士

1 カリキュラムに関すること。

2 児童の保育に関すること。

3 児童票,出席簿及び保育日誌に関すること。

4 保育教材等の保管に関すること。

5 父母との連絡調整に関すること。

調理師

1 献立に関すること。

2 調理に関すること。

3 給食配膳に関すること。

4 食品衛生に関すること。

5 給食日誌及び栄養等の記録に関すること。

6 炊具及び食器類の維持管理に関すること。

門川町立保育所運営管理規則

昭和53年1月7日 規則第1号

(令和6年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和53年1月7日 規則第1号
昭和53年12月22日 規則第15号
昭和55年3月29日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第6号
平成6年6月27日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第21号
平成8年3月21日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第2号
平成18年3月10日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第3号
平成23年12月21日 規則第17号
令和6年5月8日 規則第4号