○門川町保育所における保育に関する条例
昭和62年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき,保育所における保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所における保育基準)
第2条 保育所における保育は,児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより,当該児童を保育することができないと認められる場合であって,かつ,同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあり又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 育児休業取得時に,既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要であること。
(8) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(申込手続等)
第3条 この条例に定めるもののほか,申込手続その他保育所における保育に関し必要な事項は,町長が別にこれを定める。
附則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第5号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。