○門川町保育料徴収規則
昭和39年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の規定による保育所における保育を受けた児童の保育料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保育料の徴収)
第2条 保育所に入所した児童については,保護者からこの規則の定めるところにより保育料を徴収する。
(保育料の決定)
第3条 町長は,法第56条第3項の規定により徴収する法第51条第3号及び第4号に規定する費用の額を,当該保育を受けた者の属する世帯の階層区分に従い,別表に定めるところにより保育料を決定するものとする。
(保育料の納付)
第4条 保育料は,毎月末日までに町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし,12月については25日とする。
2 前項の納期限が日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,金融機関の翌営業日とする。
(保育料の減免及び免除)
第5条 町長は,災害その他の事情により保育料を納入することが困難と認める場合は,その一部又は全額を免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長がこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年度に徴収すべき負担金から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年4月20日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月21日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
保育所徴収金額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 4,600 | 0 | 0 |
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 11,600 | 0 | 0 | |
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 13,600 | 0 | 0 | |
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 15,600 | 0 | 0 | |
D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,000円未満 | 17,200 | 0 | 0 |
D2 | 2,000円以上6,000円未満 | 19,000 | 0 | 0 | |
D3 | 6,000円以上9,000円未満 | 20,800 | 0 | 0 | |
D4 | 9,000円以上28,000円未満 | 26,200 | 0 | 0 | |
D5 | 28,000円以上40,000円未満 | 30,000 | 0 | 0 | |
D6 | 40,000円以上61,000円未満 | 36,000 | 0 | 0 | |
D7 | 61,000円以上78,000円未満 | 39,000 | 0 | 0 | |
D8 | 78,000円以上103,000円未満 | 43,400 | 0 | 0 | |
D9 | 103,000円以上125,000円未満 | 44,800 | 0 | 0 | |
D10 | 125,000円以上169,000円未満 | 46,000 | 0 | 0 | |
D11 | 169,000円以上413,000円未満 | 47,000 | 0 | 0 | |
D12 | 413,000円以上734,000円未満 | 47,800 | 0 | 0 | |
D13 | 734,000円以上 | 50,000 | 0 | 0 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C1からC3階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条の規定する町民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD13階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条
3 この表の3歳未満児とは,児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する年度の4月1日現在において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなす。3歳児,4歳以上児においても同様の取扱いとする。
4 児童の属する世帯の階層が,次に掲げる世帯である場合には,申請に基づき,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金額 | ||
3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
B階層 | 0 | 0 | 0 |
C1階層 | 5,800 | 0 | 0 |
C2階層 | 6,800 | 0 | 0 |
C3階層 | 7,800 | 0 | 0 |
5 BからD13階層までの世帯であって,同一世帯から2名以上の児童が保育所,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に入所している場合において,次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には,第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし,児童の属する世帯が徴収基準額の認定において第4項の適用を受ける世帯である場合のBからC3階層の第2欄については,それぞれ第4項に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所,幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうちの1人とする。) | 徴収基準額表の徴収基準額 |
イ 保育所,幼稚園又は認定こども園に入所しているア以上の児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうちの1人とする。) | 徴収基準額表の徴収基準額×0.5 |
ウ 保育所,幼稚園又は認定こども園に入所している上記以外の児童 | 徴収基準額表の徴収基準額×0 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
6 月の途中で入所し,若しくは退所した場合の当該月の徴収費用の額は,次の算式により算定した額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
徴収費用の額(月額)×当該月の実措置日数/25