○門川町子育て人づくりセンター設置条例
平成23年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 子育てに関する相談,保育情報提供,親子の交流等を行うことにより,地域全体で子育てを支援する拠点として,門川町子育て人づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 門川町子育て人づくりセンター
位置 門川町東栄町1丁目1番2号
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) ファミリーサポートセンター事業
(2) 子育て支援に関する事業
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 建物,付属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの設置目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後6時までとし,子育て広場の開設時間は午前10時から午後4時までとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他,町長が必要と認めた日
(利用の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するすると認めた場合には,センターの利用を制限又は禁止することができる。
(1) 利用者が営利目的で利用するとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,その利用が不適当と認められるとき。
(秘密の保持)
第9条 指定管理者は,その事業を行うにあたって,事業対象者等への対応には十分配慮するとともに,知り得た情報については,守秘義務を遵守し,個人情報の保護に万全を期すること。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,町が規則で定める。
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月7日条例第17号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。