○門川町子育て人づくりセンター設置条例

平成23年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 子育てに関する相談,保育情報提供,親子の交流等を行うことにより,地域全体で子育てを支援する拠点として,門川町子育て人づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 門川町子育て人づくりセンター

位置 門川町東栄町1丁目1番2号

(事業)

第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) ファミリーサポートセンター事業

(2) 子育て支援に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 建物,付属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後6時までとし,子育て広場の開設時間は午前10時から午後4時までとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他,町長が必要と認めた日

(利用の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するすると認めた場合には,センターの利用を制限又は禁止することができる。

(1) 利用者が営利目的で利用するとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,その利用が不適当と認められるとき。

(秘密の保持)

第9条 指定管理者は,その事業を行うにあたって,事業対象者等への対応には十分配慮するとともに,知り得た情報については,守秘義務を遵守し,個人情報の保護に万全を期すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,町が規則で定める。

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日条例第17号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

門川町子育て人づくりセンター設置条例

平成23年3月15日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年3月15日 条例第3号
平成29年3月15日 条例第6号
平成30年9月7日 条例第17号